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強制認知は拒否できる?養育費はどうなるの?

妊娠

強制認知とは?

強制認知という言葉をご存知でしょうか。
たとえば未婚の男女がいて、その2人の間に子供が出来たとします。

もし2人が結婚して夫婦となっていた場合、その子は夫の子供であると推定されます。
これを嫡出推定といいます。

無論これは母親にも当てはまりますが、母親は自分が分娩しているため、ほぼ間違いなくその女性の子供とみなされます。
しかし2人が夫婦でない場合は、この嫡出推定が出来ません。

そのためその子には、法律上の父親がいないことになります。
このために認知という制度が設けられています。

認知の種類について

認知には二種類があり、ひとつを任意認知、もうひとつを強制認知といいます。
前者は男性の方が、自発的に認知をすることです。

たとえば女性と事実婚のような形で暮らして来て、2人の間に子供が生まれ、どう考えても自分の子であるとわかる場合は、この任意認知をすることになります。後者は女性の側から男性に認知を求めることです。

しかし場合によっては、男性の方がなかなか認知をしないこともあり、そのような場合は強制認知を求めることができます。
手続き方法としては、調停または裁判があります。

特に男性側から養育費を受け取りたいとか、あるいは財産を相続したいなどという場合は、法律上での父親がいないと不可能なので、認知をしてもらう必要があるのです。

自分とは違う男性の間に生まれているため嫡出子とはみなされない

しかし仮に女性側が不倫をして、夫とは違う男性の間に子供が出来たとします。
このような場合は認知をするべきかというと、必ずしもそうとはいえません。

その子は自分とは違う男性の間に生まれているため、嫡出子とはみなされないからです。
従ってこの場合は、認知は必要ありません。

仮に女性側が強制認知を求めたとしても、実子でない場合は養育義務は生じませんので、あらかじめDNA検査をしておくといいでしょう。
自分の子ではない以上、生物学的な親子関係とはみなされませんので、仮に強制認知に持ち込まれたとしても、養育費や財産を渡す必要はありません。

また今では、強制ではなく任意認知であっても、一度行った認知の取り消しも可能になっています。
どのような場合に適用されるかというと、女性側があなたの子だと嘘をついた場合、あるいは自分の子でないのに、勘違いして自分の子だと認めた場合には取り消しが可能です。

本当は血縁関係にないのに、うっかり認知をしてしまった場合でも、それを取り消すことが出来ますので、弁護士に相談してみるといいでしょう。

自分の子でない場合には養育費の支払いは必要なし

また養育費についてですが、強制認知が行われて実子だとわかった場合には、当然養育費を支払う義務が生じます。
しかしその反対に、自分の子でない場合には養育費の支払いは必要ありません。

むしろこの場合は否認嫡出の訴えや、親子関係不存在確認の訴えにより、その子が自分の子でなく、養育義務がないとはっきりさせることが大事になって来ます。

明らかに相手の不倫によって出来た子供の場合は、情にほだされて認知してしまうのではなく、まず事実関係をきちんと認めたうえで、しかるべき処置を採るようにしましょう。

それから明らかに自分の子というのがわかっているのに、認知が嫌で逃げ回っている場合は、口座の差し押さえなどが起こることもありますので注意してください。

また不倫相手が自分の子を連れて再婚し、子供がその相手と養子縁組をしたなどという場合は、養育費が減額されることもあります。
いずれにしても、もし実子であることがわかって認知した場合は、養育費を全く払わなくていいということにはなりませんので、その点も弁護士に詳しく聞くようにしましょう。

とかく子供の問題では色々焦りがちになるものですが、短絡的に決めてしまうのではなく、必ず法に照らし合わせたうえで決めるのが、うまく問題を処理するこつといえます。